教えの光 紋所の由来、父の乱行、謝罪による減罪『教えの光』(2.天文、地文、易学、人事等の問題) 昭和二十六年五月二十日
相手が許したら罪は大方消えているが、それで全部が消えたわけではない。真の裁きは神様がなさるのだから、神様が許したのでなくては完全ではない。先方が許せば怨みの霊が来なくなるから大きい影響はなくなる
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