男女合権論 (救世 四十八号 昭和二十五年二月四日)

      男女同権論は民主主義の産物として、洵(まこと)に合理性に富んだ良識であるが特に日本などは長い間余りに女性の権利を無視し不幸な地位に置かれていたのが、男女同権によって如何に救われたかは今更言うまでもないが、之も行過ぎによる弊害も注意すべきである、というのは、未だ男女同権になってから間もない日本としては、蓋(けだ)し止むを得ない過渡的現象でもあろう、彼の米国のように長い間訓練せられ、社会全般に溶け込んで了(しま)った国としては何も言う必要はないが、右の如き我国の現在としてはより早く救われる意味から、標題の如き男女合権論をかいたのである。

      抑々(そもそも)男女同権とすれば、どうしても双方自分の言い分のみを主張したがり妥協性が乏しい事になる、何となれば同権とは同等であり差別がないから、どちらも凸と凸である、凸と凹があってこそ和合があるので、凸同志ではどちらも譲らない事になり、争が絶えないのは当然の帰結である、成程男女同権によって女性の地位は向上し幸福が増したのは勿論であるが、一面右のような予期しない争いの苦悩が生まれる事も軽視出来ない、恰度(ちょうど)自由主義の行過ぎが我儘主義となるようなものである。

      吾等が男女合権論を説くのは、此意味に外ならないのである、合権とは等級を付ける即ち五分と五分ではなく、男六分女四分という事にするのである、というのは大抵は生活上男子の力量の方が勝るからである、然(しか)し世間には女子の力量が勝って男の方が従属的の場合もあるから、そういう夫婦は女六男四でいい訳である、此様にするとすれば大いに争は減り、夫婦生活の幸福は増す事になるのは保証し得よう。

      此文を世の夫婦生活者に提供するのである。

   

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